金融機関との二人三脚で経営再建! 注目の融資制度「伴走支援型特別保証制度」とは?

新型コロナの新規感染者は減少傾向にある一方、思うように業績が回復せず、新たに融資を受けたいと考えている事業者が増えています。
しかし、金融機関はすでに多額の「コロナ融資」を実施しており、新たな融資には慎重です。

そんな時に活用したいのが「信用保証協会の保証付き融資」です。
保証付き融資にもいくつか種類があるのですが、今回紹介する「伴走支援型特別保証制度」には、他の制度にはない特徴やメリットがあります。

伴走支援型特別保証制度の概要

この制度によって受けられる支援内容や条件は以下のとおりです。
・保証限度額:6,000万円
・保証期間 :10年以内(据置期間5年以内)
・金利:金融機関所定
・保証料率:0.2%(通常0.85%)
・売上減少要件:▲15%以上

金融機関との二人三脚が必要

この制度を受けるには、
経営行動計画書を作成すること
金融機関から継続的な伴走支援を受けること
の2つが必要です。

伴走」という言葉が示すとおり、事業者と金融機関が二人三脚で経営再建に取り組むことが前提となっています。

裏を返せば、金融機関の負担が大きいとも言えます。
金融機関には、四半期ごとの業績動向の確認、経営再建に向けた取り組みに対してのフィードバック、などが求められます。

金融機関に負担をかける分、事業者は金融機関の助言に真摯に耳を傾け、本気になって経営再建に取り組む必要があるのです。

国・県の補助により保証率が抑えられる

保証付き融資を受けるには、信用保証協会に対して信用保証料を支払う必要があります。
通常、保証料率は0.85%ですが、この制度を使うと、国からの補助により0.2%になります。

伴走支援型特別保証制度は国の制度ですが、石川県でも同様の保証制度(※)を設けており、県からの補助も活用すると保証料率が実質0%になります。

金利についても県の制度を使えば上限1%となるため、金融機関所定の金利よりも低くなる可能性があります。

※新型コロナウイルス感染症 経営改善支援特別融資制度(通称:伴走支援県)

経営者保証を外せる可能性がある

あまり知られていないことですが、伴走支援型特別保証制度では、一定の要件を満たすことで、経営者保証免除の申請ができます。

経営者保証の存在は、事業承継の障害になるだけに、事業承継を検討されている事業者の方は、ぜひ申請されることをお勧めいたします。

経営者保証免除の要件は以下の2つです。

(要件1)
直近の決算書が資産超過であること

(要件2)
法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、
法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、
社会通念上適切な範囲を超えていないこと

原則として、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たせば、経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです。

ただし、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」という条件があるため、必ずしも経営者保証が免除されるわけではない点に留意してください。

なお、経営者保証免除が適用されると、通常の保証料率に比べ0.2%が上乗せされます。
経営者保証免除を申請した場合の最終的な保証料率についても事前に確認をしておきましょう。

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