経営者保証を外すための金融機関との交渉術とは

今回のコロナ融資において、経営者保証なしの条件で融資を受けられる事例が増えています。

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」にしても、民間金融機関の「実質無利子・無担保融資」においても、一定の要件に該当すれば経営者保証を外せる仕組みがあります。

経営者保証を外したいときに満たしておくべき要件について解説します。

経営者保証ガイドラインの内容を把握しておく

経営者保証を外したいとき真っ先にしておかなければならないことは、

「経営者保証に関するガイドラインの内容をしっかりと把握しておくこと」

です。

経営者保証に関するガイドラインとは、経営者保証を提供せず融資を受ける際、もしくは保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインです。

最近はこのガイドラインに従って、経営者保証を外す金融機関がだんだん増えてきました。
なぜなら、経営者保証に関するガイドラインの対象となる企業は、優良企業であることが多く、そういった優良企業を囲い込むために、経営者保証を外すケースが増えてきたからです。

経営者保証に関するガイドラインの対象者

経営者保証に関するガイドラインの対象者は、以下の通りです。

(1) 主債務者が中小企業であること。

(2) 保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること。

(3) 主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。

(4) 主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと。

経営者保証を外す交渉が可能になる経営状況

経営者保証に関するガイドラインには、

「経営者保証を外すべき中小企業に求められる経営状況」

が記載されています。

(1) 法人と個人の分離
融資を受けたい企業は、役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図る。

(2) 財務基盤の強化
融資を受けたい企業は、財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化する。

(3) 積極的な情報開示
融資を受けたい企業は、自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、経営の透明性を確保する。

情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましい。

参考事例集を活用する

金融庁では、経営者保証に関するガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表しています。
この活用事例集に目を通した上で、金融機関に相談してみてください。

●経営者保証に関するガイドラインの活用に係る参考事例集
https://www.fsa.go.jp/status/hoshou_jirei.pdf

そのうえで、やはり経営者保証を外してもらえない場合、以下のように理由を尋ねてみましょう。

「弊社が外してもらえない理由を教えてくださいますか」
「外してもらうために、何が必要でしょうか」

金融機関の見解を尋ねることで、その後、経営者保証を外すための交渉がしやすくなります。

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