使える補助金制度は早めに申請しておく

コロナ感染拡大収束の見通しが見えない中、この秋から冬にかけて、融資の申し込みが再び増えるのではないかと見ています。

金融機関も審査体制を整えてはいるものの、申し込みが増えるとどうしても審査に時間がかかります。
余裕のあるうちに早めに相談することをオススメします。

早めの申し込みが必要なのは、補助金制度についても同じです。
大半の補助金制度には申請期限が設けられているので、駆け込み申請が増える前に余裕を持って申請しておきましょう。
今回は2つご紹介します。

家賃支援給付金

地代・家賃の負担を軽減することを目的として、借主である事業者に対して給付金が給付されます。
要件が幅広く、給付額も比較的多いので、ぜひ積極的に活用しましょう。

対象要件

・法人:資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など)
・個人事業者:フリーランス含む
・自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っており、新型コロナウイルス感染症の影響により以下のいずれかにあてはまること

① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
※期間は2020年5月から2020年12月までの間

支給金額

申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額を給付
(法人:最大600万円、個人事業者:最大300万円)

問い合わせ先

ホームページ:https://yachin-shien.go.jp/
家賃支援給付金コールセンター:0120-653-930

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

労働者自身が申請する休業手当制度です。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業を余儀なくされた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった方が対象です。
4月から6月までの休業についての申請期限は9月30日(郵送必着)です。
該当する従業員の方がいれば、申請するよう周知しましょう。

対象要件

2020年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者

支給金額

(休業前の1日あたり平均賃金 × 80%)× (各月の日数 − 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
※休業前の1日あたり平均賃金は11,000円が上限

問い合わせ先

ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター:0120-221-276

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